東京弁護士会は、昏睡(こんすい)強盗罪で起訴され、拘置中だった同性愛者の男性(30)に、
同性愛者向け雑誌の閲読を許可しなかったのは「憲法で保障される図書閲読の
自由の侵害に当たる」として、東京拘置所に警告した。
東京弁護士会によると男性は昨年1月、成人雑誌と同性愛者向けの月刊誌などを読めるよう
求めたが、拘置所は同性愛誌だけを「規律上問題となる露骨な描写がある」と不許可とした。
男性は直後に東京弁護士会に人権救済を申し立てた。以前に拘置されていた横浜拘置支所では、
許可されていたという。
東京弁護士会は「閲読制限は施設の秩序を維持するため本当に必要な場合だけに限られる。
横浜拘置支所では許可され、問題も生じていない。秩序維持上、放置できない障害はない」
と説明している。男性は既に有罪が確定し、服役中。